通信販売

通信販売(つうしんはんばい、通販 と略称される)とは、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。

近年の電子商取引の普及に伴い、「通信販売」「通販」と言うと単にインターネットのウェブサイト等による電子商取引を意味する事もある。

概要

概要

  • テレビやラジオのコマーシャルやショッピングコーナー、あるいはCSやケーブルテレビなどに設置された専門チャンネル(テレビショッピング、ラジオショッピング、インフォマーシャル)
  • 新聞、雑誌の広告や折込チラシ
  • 通販商品カタログ(主に各種ダイレクトメールなどで個人に届けられたり、会社などに届けられたりして社内で回覧される。また、カタログ雑誌として書店で売られているものもある)
  • インターネットのウェブサイト(電子モール、電子商店街、場合によってはオークションサイトを含む。これらの場合はインターネットの中での仮想店舗を持つ事もある。e.g.「ウィキペディアSHOP楽天市場店」)

通信手段には、電話やファクシミリ、郵便、インターネット(ウェブサイト、電子メール)などが利用される。

通信販売業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通信販売の定義は

販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話、フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売または指定役務の提供

となっている。

なお、指定商品、指定権利、指定役務については、特定商取引に関する法律施行令の別表第一、別表第二、別表第三を参照。

通信販売業者としては、実際の店舗を持つ百貨店や専門店のほか、カタログ販売専門業者、放送局関連企業、パソコンメーカー自身まで、多種多様である。

代金の支払いの方法は、比較的低額な商品の場合には、後払い(注文後、先に商品を発送し、代金は同封された振込用紙で、到着後に金融機関やコンビニエンスストアから販売者の口座へ振り込む方法が多い)もあるが、主流は配達時の代金引換や、クレジットカードである。

パソコンなどの高額な商品については、クレジットカードを使わない場合には事前の前払いがほとんどであり、販売者が倒産した場合の危険が大きい。過去には通販パソコン販売店が倒産し、10万円以上もの代金を一括前払いで注文をした客が、商品を手にできない被害を受けた例がしばしばあった。

通信販売については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)などの、商取引に関する一般的な法律以外に、特定商取引法の適用を受け、商品に限らず販売業者などの各種情報の表示が規定されている。ただし、訪問販売で規定されているクーリングオフは適用されない。しかし、業者によっては商品到着後の返品を受け付ける場合もある。購入前に返品に関する文言をよく理解しておくことが望ましい。

なお、分割払いの場合には、割賦販売法の適用を受ける。

通販における必要表示事項

  1. 販売価格(役務の対価)
  2. 送料
  3. その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
  4. 代金(対価)の支払時期
  5. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  6. 代金(対価)の支払方法
  7. 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
  8. 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
  9. 事業者の住所
  10. 事業者の電話番号
  11. 法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
  12. 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
  13. 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
    ※商品の損傷などの場合。
  14. 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
但し、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。

また、通信販売業者の広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」と言う法律は存在せず、「特定商取引に関する法律」の公的な通称・略称は「特定商取引法」、「特商法」であり、「通信販売法」というのはあくまでも俗称である。

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